
たしかに、健康保険では、通常の出産については保険給付を受けることはできず、全額自己負担となります。この負担の助けとなるのが出産育児一時金(扶養家族の場合は家族出産育児一時金)で、1児につき35万円が支給されます。
さて、女性向けの医療保険ではどうなのでしょう? 女性向けの医療保険の入院給付金の支払いを受けられる条件としては、医療保険と同様で、治療を直接の目的とする入院であることが定められています。従って通常の出産に関しては入院給付金を請求することはできません。
ただし、お産が帝王切開となった場合は、「異常分娩」にあたり、医療保障に加入していれば、「入院給付金」に加えて、「手術給付金」が支払われます。帝王切開の「手術給付金」は入院日額の10倍となるのが一般的です。